生きるんじゃ!:生命定期保険
健康寿命とは、2000年にWHO(世界保護機関)が提唱し、厚生労働省では「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義しています。つまり、健康寿命とは、介護を必要としないで心身ともに自立し、健康的に生活できる期間のことです。
平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「介護を必要とする期間」を意味します。
今から備えておきませんか?
おすすめ商品「生きるんじゃ!」のポイント
ポイント1 | 要介護認定4または5に該当する状態になったとき一括して保険金※をお支払い。 |
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ポイント2 | 身体に障害(労災障害等級2級または1級)が残ったとき一括して保険金※をお支払い。 |
ポイント3 | 要介護状態にも身体に障害が残る状態にもならず死亡されたとき、一括して保険金※をお支払い。 |
ポイント4 | 解約返戻金も満期保険金も無い1年更新型の保険なので、家計に優しい保険料。 |
ポイント5 | お申し込みは24時間ネットで完結。 |
※重度障害保険金
1.重度障害保険金をお支払いしたときは、被保険者が重度障害状態になったときから保険契約は終了します。
2.死亡保険金をお支払いする前に重度障害保険金をお支払いした場合には、死亡保険金のお支払いはありません。
3.死亡保険金が支払われたときは、そのお支払い後に重度障害保険金の支払請求を受けても、これをお支払いしません。
該当となる要介護状態
要介護4
食事、排泄を含む日常生活全般が自分ひとりではほとんどできない。多くの問題行動や理解の低下が見られる。
要介護5
食事、排泄を含む日常生活全般がひとりではできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる。
該当となる身体の障害
第一級
身体障害
・両目が失明したもの
・そしゃく及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
第二級
・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
注意事項
・この保険には満期保険金や配当、また、解約返戻金はありません。
・お客様の健康状態および職業などによっては、お引き受けを制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・当サイトは、商品の概要を記載しています。商品の詳細につきましては、「重要事項説明書・約款」を必ずご確認ください。
登A-18-015